大菩薩峠 農奴の巻 — 中里介山
一 近江の国、草津の宿の矢倉の辻の前に、一ツの「 晒 ( さら ) し 者 ( もの ) 」がある。 そこに一個の 弾丸黒子 ( だんがんこくし ) が置かれている。往来の人は、その晒し者の奇怪なグロテスクを一目見ると共に、その直ぐ上に立てられた捨札を一読しないわけにはゆかぬ。その捨札には次の如く 認 ( したた ) められてあります。 この者、農奴の分際を以て恣に てうさん を企てたる段 不埒 ( ふらち ) につき三日の間晒し置く者也。 この捨札を前にして、高手小手にいましめられて、晒されている当の主は、知る人は知る、宇治山田の米友でありました。 彼が、この数日前、長浜の夜を歩いた時に、思いもかけぬ捕手と、だんまりの一場を演じたことは、前冊(恐山の巻)の終りのところに見えている。その米友が、今は 脆 ( もろ ) くもこの運命に立至って、 不憫 ( ふびん ) や、この東海道の要衝の晒し者として見参せしめられている。 彼は今や、彼相当の観念と度胸とを以て、一語をも語らないで、我をなぶり見る人の 面 ( かお ) を見返しているから、その後の委細の事情はわからないながら、右の簡単な立札だけを以て、一応要領を得て 往 ( ゆ ) く人も、帰る人もある。ところが、この捨札の意味が簡にして要を得ているようで、実は漠として 掴 ( つか ) まえどころがないのです。 そもそも、「この者、 農奴 の分際」とある 農奴 の二字が、わかったようで、よくわからないのであります。事実、日本には 農民 はあるが、 農奴 というものはない。内容に於て、史実なり現実なりをただしてみれば、それは有り過ぎるほどあるかも知れないが、族籍の上に 農奴 として計上されたものは、西洋にはいざ知らず、日本には無いはずであります。だが、往来の人は、別段この 農奴 の文字には 咎 ( とが ) め立てをしないで、 「ははあ、 ちょうさん 者だな」 「なるほど、 ちょうさん でげすな」 「 ちょうさん おますさかい」 「ふ、ふ、ふ、 ちょうさん 者めが……」 などと言い捨てて通るものが多い。それによって見ても、農奴の文字よりは、 ちょうさん の文字が四民の認識に なじみ が深いらしい。 ちょうさん といえば、すでに、ははあ、と何人も即座に納得が行くようになっている。その一面には、農奴は農奴でそれでもよろしい、 ちょうさん に至っては、 赦 ( ゆる ) すべからざるもの、赦さるべからざるもの、 ちょうさん の罪なることは、まさにこの刑罰を受くるに価すべくして、免るべからざる適法の運命でもあるかの如く、先入的に通行人の頭を不承せしめて、是非なし、是非なしと、あきらめしむるに充分なる理由があるものと解せられているらしい。 然 ( しか ) らば ちょうさん とは何ぞ。 二 ちょうさん は即ち「逃散」であります。現代的に読めば「 とうさん 」と読むことが普通である。「逃」を ちょう と読むことと、 とう 」と読むことだけの相違なのです。これを訓読すれば、「逃げ散る」というのほかはない。 そこで、農奴なる分際のこの 晒 ( さら ) し 者 ( もの ) は、「逃散」の罪によって、ここにこの刑に処せられているという観念は明瞭になりましたが、それはただ、捨札に表われている文字だけの意味のことであって、これを本人の方より言えば、宇治山田の米友が、ここで、どうして「農奴」という身分証明の 下 ( もと ) に、更に「逃散」という罪名を以て、今日この 憂目 ( うきめ ) を見なければならない事態に立至ったのか、その観念に至っては、明瞭なるが如くして、 未 ( いま ) だ 甚 ( はなは ) だ明瞭を欠くのであります。 米友が、賤民階級に生れ出でたということは、本人自身も隠すことはしない。しかしながら 農奴 という身分を自称したこともなければ、未だ 嘗 ( かつ ) て他称せられたこともありません。やはり米友とても、農業のことを働かせれば働きます。伊勢の拝田村では、宇治橋の河原へ 稼 ( かせ ) ぎに出る間は、自宅で相当の百姓仕事をやっていたのです。現に胆吹山の王国では、お銀様の支配の下に、ついこの間まで、極めて僅少の時間ではありましたけれども、 鍬 ( くわ ) をとって、あらく切りなどを試みていたくらいですから、やってやれないことはないのですけれども、特に農奴という戸籍に数えられていたわけではない。 それからまた、「逃散」の罪は、盗みの罪ではない。殺しの罪でもない。大抵の場合に於ては、逃げるとか、走るとかいうことは、本罪ではなくて、いわば副罪ということになっている。すなわち、殺しをし、盗みをしたことなどのために、現地に安住が 為 ( な ) し難くなって、それから他領他国へ――或いは天涯地角へ逃げ走る――ということが順序になっている。他領他国へ逃げ走らんがために、殺しをし、盗みをするということはないのです。はたまた、殺しでもなく、盗みでもなく、人の大切の妻女と合意の上で逃げるという事態に於てすらが、その目的は逃げることが本意ではなく、現住地では越ゆるに越えられぬ人為のいばらがあればこそ、彼等は手に手を取って逃げるのである。 もし罰するとすれば、やはり殺しに於ける、盗みに於けると同じように、私通であり、姦通であり、そのことに罰せらるべくして、逃散そのことに罪があるべきはずがないのです。 然 ( しか ) るに、この場の晒し者は、これらのいずれもの罪科に適合せずして、ひとり「逃散」が罪になっている。「逃げ走る」こと、或いは逃げ走ったことだけが罪となっている。観念が 甚 ( はなは ) だ明瞭なるが如くして、不明瞭なるものではないか。 にも拘らず、通るほどの人は、いずれもそれに黙会を与えて過ぎ去る。 「 ちょうさん か――」 「 ちょうさん ではやむを得ない」 「 ちょうさん では、どないにもならんさかい」 畢竟 ( ひっきょう ) ずるに 農奴 なるが故に「逃散」が罪になるということは、当時の常識に於て、ほぼ納得せられているらしい。 然らば、農奴なる者に限っては、殺しもせず、盗みもせず、私通も姦通も行わずして、いわば、なんらの罪というべきものがなくして、ただ単に「逃げ走る」ということだけが罪になるのか。 事実は、まさにその通りなのである。罪があってもなくても、逃げるということがいけない、逃げるということが罪になる。 三 胆吹 ( いぶき ) の 上平館 ( かみひらやかた ) の新館の庭の木立で、二人の浪人者が、木蔭に立迷いながら、語音は極めて平常に会話を交わしている―― 「ありゃ、身内のものなのです、土地っ子ではありません、ですからこの土地へ来て 農奴 呼ばわりをされる籍もなければ、 ちょうさん の罪を着せられる因縁が全くないのです」 と言っているのは、ほかならぬ元の 不破 ( ふわ ) の関の関守氏、今やお銀様の胆吹王国の総理です。それを相手に受けこたえて言う一人の浪人者、 「そうでしょう、数日前、拙者の寓居を訪れてから間もない出来事なのです、あの者がこの土地の者でないことは、拙者もよく存じておりました、 然 ( しか ) るにこの土地の農者として、あの男一人が ちょうさん の罪をきたという 所以 ( ゆえん ) に至っては……」 と言ったのは、過ぐる日、琵琶の湖畔で、釣を試みていた 青嵐居士 ( せいらんこじ ) その人であります。この二人の浪人者は至って穏かな問答ぶりでありましたけれども、その問題は、やはり 農奴 と ちょうさん との上にかかっている。すなわち草津の宿の 晒 ( さら ) し 者 ( もの ) のことに就いて、一問一答を試みているのであります。 「ちょっと想像がつきません、洗ってみれば直ちにわかる身の上を、ことさらに 誣 ( し ) いて、彼をこの土地の農民扱いにして、そうして、 ちょうさん の罪を着せて晒し者にしたということの処分が、どうも呑込めないのです」 と不破の関守氏が、青嵐居士への受け答えと共に新たなる疑問の主題を提供する。 「それは、ある程度まで想像すればできる、またそれを真正面から見ないで、反間苦肉として見れば、政策的に、時にとっての魂胆がわからない限りでもございませんがね……」 と青嵐居士、 透 ( す ) かさず相受ける。すなわち不破の関守氏は、宇治山田の米友が、突然ああして ちょうさん の罪を着せられて晒されたことの由に相当面食って、その理由内状のほどがさっぱりわからないと言うと、青嵐居士は、その点は多少想像を 逞 ( たくま ) しうして、魂胆のほどをも見抜いているところがあるに似ている。 「左様でござるかな」 「左様――あの男とは、先日偶然の縁で、長浜の湖畔で対面しましてな、それから拙者の寓居まで立寄らしめたという因縁がござるが、その節、彼は夜分にもかかわらず、振切って町へ出て、それからついにあの始末です、その間の事情を、 人伝 ( ひとづて ) に聞いてみますと、なるほどと思われない事情を含んでいないという限りもございませぬな、あれは一種の 人身御供 ( ひとみごくう ) なのですな、当人から言えば、ばかばかしい人違いの罪科で、代官の方から言えば怪我の 功名 ( こうみょう ) 、ではない、功名の怪我を、そのまま 囮 ( おとり ) に使ったという次第であろうと想像するのです」 「なるほど」 青嵐居士が粘液的に話しぶりを引出すと、不破の関守氏は、他意なく傾聴ぶりを示すのであります。 「後で土地の人に聞きますと、あの晩、思いもかけぬ物凄い一場の場面が、深夜の長浜の街上で行われたそうです。伝うるところによりますと、あの小男はあれで、勇敢無比なる手利きであるそうですな、捕方に向った一方も、その方では名うての腕利きであったが、すでに危なかったそうです。すなわち、さしも腕利きの捕方も、すでにあの小男の一撃の 下 ( もと ) に危ない運命にまで立至らせられたものらしいが、半ば以下、形勢が急転して、難なく 縛 ( ばく ) についたものらしい。つまりあの小男は、最初のうちは、自分に 疚 ( やま ) しいところがないから、理不尽の取押え方に極力反抗したけれども、相手が、わかっても、わからなくても、とにかく正当の職権を以て来ているのを認めたから、ぜひなく縛についたという 落着 ( らくちゃく ) らしいのです。ところで縛りは縛ってみたが、連れて来て 糺問 ( きゅうもん ) してみると、なんらの罪がない――」 四 「ははあ、わかりました」 不破の関守氏は、青嵐居士からの一くさりを聞いて、相当の頓悟があったらしく、二度ばかり 頷 ( うなず ) く。 「罪のないものに刑は行えない、刑を行わんとすれば、相当な罪をきせてかからなければならん、そこであの先生、その政策にひっかかったのだな」 「そうです、時節がら、農民おどしの 案山子 ( かかし ) に決められたという魂胆なのでしょう、案山子として使用するには、不幸にしてあの男は 恰好 ( かっこう ) の条件を備えていたものと認められる」 「ありそうなことです」 二人はここで、合点して多少の思案にうつりました。 二人の結論では、宇治山田の米友が、草津の辻で、ああいった運命に落されているのは、要するに時節柄、農民おどしのための案山子として使用せられているのだということの推想と断案とに、あえて異議がないもののようです。 かりにそうだとしてみても、こういうことをして、あの一人の若者を案山子に使用せねばならない時節柄の、農民の問題の急務ということについては、相当の予備知識がなければならない。 すなわち、こういうような時節柄であって、もしあやまって土地っ子の一人二人をでも捕えて刑に当て行う段になると、反動を増すばかりである。それをきっかけに暴動を誘発するようなものである。そういう場合に於ては、 氏 ( うじ ) も 素姓 ( すじょう ) もわからない風来者を捕えて、人身御供にして置けば、人気をそらして、群集を煙に捲くこともできるというものである。その意味の案山子としての使用物件には、米友公あたりは恰好の 代物 ( しろもの ) と目をつけられたものらしい。そうなると、案山子に使用せられた彼が運命こそ、不幸にも気の毒至極のものと言わなければならぬ。 青嵐居士は、かねて長浜にいてお銀様一党の行動を 噂 ( うわさ ) に聞いていた。ぜひ一度会ってみたいと、米友にまで、それを言葉にあらわしたことがある。その機縁がもう熟して、ここで二人が対面している。この二人の智者が対面して、談、米友の身の上のことに及んで、その立場がほぼ明瞭になってみると、あれをあのままで見過ごして置くわけにはいくまい。すでに、あれをあのままで見過ごさないとすれば、二人の話題は進行して、いかにしてあの男を救済せんかにある。 あの男を救済せんとするには、代官を相手にしてかからなければならぬことが、当然わかり過ぎるほどわからなければならぬ。そのお代官も、公儀お代官なのである。徳川幕府直轄の天領お代官ということになる。 してみれば、二人が打揃って、おとなしく「貰い下げ」運動でも試みようとするようなそんな甘い手では行くまい――だが、多数を率いて示威運動などはこの際、なお悪い――と観念してみたり、或いはまた他に別の手段方法を試むることにでもなるか、いずれにしても、この二人の知恵者が底を割った以上は、あの 冤罪 ( えんざい ) の 晒 ( さら ) し 者 ( もの ) を、あのままで置くわけにはゆくまい。 五 徳川時代の法によると、「晒し」というものは、おおよそ三日間を定例とする。三日間を生きたままで晒して置いて、それから 生命 ( いのち ) を取るという段取りになっている。その生命を取る方法には、首斬りもあれば 鋸挽 ( のこぎりび ) きもある。そのうち、坊主だけは、ただ単に「晒し」だけで生命は取らない。 苟 ( いやしく ) も出家の身として「晒し」にかかることは、生命を取る以上の刑罰に価すると認められたのかも知れない。いつのどの頃の大臣の如く、七年も八年も晒し同様の憂目を見せられた上に、更に二年も三年も実刑を課せられるというような深刻な例は、徳川時代にはなかったらしい。 してみると、あだしごとはさて置き、宇治山田の米友も、出家でない限り、俗人である限り、三日間こうして晒された上で、生命を取